2010-10-26 第176回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
まさに個人所得課税の在り方そのものだと思っておりますけれども、御指摘をいただきまして、政府税調では、昨年から専門家委員会小委員会の方でこの帳簿、記帳保存義務を含む納税環境整備という分野で議論をし、今論点を整理をしていただいておるところでございます。
まさに個人所得課税の在り方そのものだと思っておりますけれども、御指摘をいただきまして、政府税調では、昨年から専門家委員会小委員会の方でこの帳簿、記帳保存義務を含む納税環境整備という分野で議論をし、今論点を整理をしていただいておるところでございます。
○政府委員(水野勝君) 申告所得税の納税者につきましては、青色申告を選択される場合には一定の帳簿が完備しているということが条件でございますので、こうした方につきましては帳簿記帳が整っておるわけでございますが、こうした青色申告を選択されている方は六割前後の方々でございます。
また、十二分に時間をかけて審議することが必要であると申しましたのは、私は実務家でありますからはっきりわかるのですけれども、売上税法に基づく帳簿記帳、あるいはもっと端的に仕訳と言ってもいいと思いますけれども、このままの売上税法では、とにかく免税品目がべらぼうに多いのですから、五十一品目というのはあれは間違いですよ、五十一品目領域ですから何千という免税があるのですよ。そこが問題なんです。
○政府委員(梅澤節男君) 現在の青色申告の帳簿記帳の内容でございますが、おっしゃるように、複式簿記に限りませんで、簡易簿記の方法によっても記帳をお願いするということをいたしております。 ただ、青色申告の簡易簿記の場合は、資産・負債の取引、損益取引、すべてを網羅的に記録していただくということでございますが、ただ、その場合に、複式簿記よりは簡易な手械であるという点でございます。
さらには、自営業の正確な所得の把握を行うために、自営業者に売り上げや仕入れなどの帳簿、記帳を提出させることを義務づけるという所得税法の改正に取り組んでいるとも報道されております。 さらに、交際費課税につきましても、定額を除き、一〇〇%課税するという交際費独化の方針を大蔵省は定めたと、こう書かれているわけです。
そういうような状況でありますから、その点を含めて再評価による帳簿記帳、こういうものを考えていくという道は開けないかということが一つです。 最後になりましたが、これは自動車損害保険だけで申し上げますが、医師の優遇税制の問題でありますが、昭和四十六年に七十一万人の負傷者、死亡者がおりました。昭和五十二年には五十五万人に減りました。
サラリーマンの場合には、この所得を得るのに必要な経費についての帳簿記帳慣行がいまの段階ではほとんどないと言っていい状況でございますので、私どもとしては、今回の事業主報酬制度の採用との結びつきにおいて、この実額選択を採用するということを議論するのはまだ早い、直接のつながりがないのではないか、元来、源泉徴収制度には問題がございますので、サラリーマンについても、実額選択という制度があってもいいということはありますけれども
イが業者の「帳簿記帳事務の代行、税務書類の記載および作成要領の指導、税問題に関する対税務交渉」、それからロが「国民金融公庫、信用保証協会等からの融資のあっせんおよび償還組合の結成その他融資に関する交渉および書類の作成の指導」、ハが「借家、金融の法律問題および環境衛生、生活保護等の生活問題の相談」、二が「労働保険、社会保険等に関する事務の代行」、ホが「法人の設立、定款変更、解散の手続代行」、へが「火災保険
これもこういう点を考えた問題の一つでございますし、それから、やはり何といっても給与所得者の源泉課税、最もこれは正確なものとして、これはまるまる現在においては把握されるということになりますが、それに比べて他の税がどうなっておるかと申しますと、申告徴税制度であります限りは、これはいろいろな部面において把握できない問題をたくさん残しておる、こういうことからの均衡も考えなければなりませんので、できるだけ帳簿、記帳
そもそも、戦後の徴税の状態と今日の状態、税務行政機構を考えますときに、この十五年間には非常な変化を遂げておるのでありますが、特に戦後の混乱期とも申すべき状態におきましては、一方では非常に権力的な立場が余儀なくされ、また納税者の方といたしましても帳簿記帳などが粗雑でございますから、そういうような両者相待って、片や密告制度が採用されたり、あるいは報償制度が採用されたり、そういう混乱期の状態でございましたが
前段の問題は、これまた全般のレベルの向上、また青色申告者自体の帳簿記帳の励行の程度というようなものとからまる問題でありますので、その実情のいかんに応じて、そのときどき考える向きがあるということになると思います。
はなはだ残念ではございますが、現在青色申告者は申告納税者の約半数に過ぎず、その他はほとんどいわゆる白色申告者でございまして、帳簿記帳なども備わってないというような状況でございます。所得者間の各種の権衡を保ち、正しい負担に応じた業者間のつり合いを保った課税をいたすためには、一つのやはり目じるし、手引が必要でございます。
ただ私どもの方は、中小法人について帳簿記帳が、専門的な立場から見て必ずしも十分に行われるということは期待できないという事情ももちろん承知しておるわけであります。さような意味におきまして、一々取り消しにすぐ結びつけるということは毛頭考えておりません。
会社の中には、やはり間接資料から調べてみますと、相当その帳簿記帳の中にかなりずさんなといいますか、わざと故意に売り上げを抜かしたり、あるいは仕入れをふくらましたりという事実は幾つか出ております。従いまして、そういう事実のあることも頭に置きながら調査をしなければならぬということは、われわれとしては考えなければならぬことだと思っております。
こういうようなことは、公企業に対する一つの考え方として非常に微温的というよりは、形式的に一応条文を整備したというだけであつて、ほんとうに正確な報告を求める、帳簿記帳を求めるというような意思が、この法文の中にはないのではないか、こう思うのでありますが、一万円以下の過料で十分その目的を達し得られるとお考えになるか。
この主張の理由は、従来勤労者に比べまして、商業者の所得の実態の把握が困難であるというのでありますが、近来例の青色申告制度の普及及び帳簿記帳の奨励等によりまして、また実際面において、もう毎年確定申告にあたりまして大きな更正決定を加えられた苦い経験からいたしまして、商業者あるいは工業者は真剣に自分らの收入をつけるように今日ではなつておるのであります。